個人情報保護の方針
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行政書士には守秘義務があります


【行政書士法 第12条】

行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密をもらしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

【行政書士法 第22条】

第12条(秘密を守る義務)の規定に違反したものは、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪は、告訴がなければ、公訴を提起することができない。