1,誰が相続できるのですか? (相続一般に関するQ&A:その1)
基本解説
誰が相続できるのか(誰が相続人となるのか)については、民法が定めています。
- まず、被相続人(亡くなった方)の『子』が相続人となります。
- 次に、被相続人に『子』がいなければ『直系尊属』(父母、祖父母など)が相続人になります。
- さらに、被相続人に『子』も『直系尊属』もいなければ『兄弟姉妹』が相続人になります。
以上の『子』『直系尊属』『兄弟姉妹』を血族相続人といいます。
- これに加え、被相続人の『配偶者』は常に相続人となります。
これらをまとめると、相続人の組み合わせとしては、
- 『子』のみ
- 『直系尊属』のみ
- 『兄弟姉妹』のみ
- 『配偶者』のみ
- 『子』と『配偶者』
- 『直系尊属』と『配偶者』
- 『兄弟姉妹』と『配偶者』
が考えられることになります。
血族相続人は必ず一種類のみである点に注意が必要です。
つまり、被相続人の子・直系尊属・兄弟姉妹が同時に相続人になることはありません。
Q&A
A 胎児も相続人となります。
人が権利を得たり義務を負ったりすることのできる能力のことを権利能力といいます。この権利能力は生まれたときに生じるのが原則です。
しかし民法は、相続については例外的に、胎児は「既に生まれたものとみなす」としています。つまり、胎児も相続人となるのです。
ただし、胎児が相続人になれるのは、生きて生まれてくることが前提です。死産の場合には相続人とはなれません。
よって、相続人に胎児が含まれている場合、遺産分割協議は、その胎児が無事生まれるまで(あるいは死産となるまで)待つ…というのが実情です。
また、無事生まれた後に遺産分割協議をする場合には、相続人に未成年者がいる場合の手続が必要となります。
A 内縁の妻は相続人とはなりません。
相続人となる「配偶者」とは、法律上の配偶者、つまり、適法に婚姻をしている者を意味します。事実婚ではダメなのです。
内縁の妻が財産を取得するには、遺言書に財産を遺贈する旨の記載があることが必要となります。
A 養子も相続人となります。
養子は養親の嫡出子たる地位を取得します。嫡出子である以上、当然に養親の相続人となります。
さらに、養子縁組をしても実親との親子関係がなくなるわけではありません(特別養子の場合を除く)。 つまり、養子は養親の相続人であるとともに、実親の相続人でもあるのです。
A 代襲相続・再代襲相続の場合に相続人となります。
被相続人(亡くなった人)の子を「甲」、孫を「乙」とすると、被相続人が亡くなるよりも前に甲が亡くなっていたような場合に、甲が相続するはずであった相続分を乙が代わりに相続します。これが代襲相続です。
さらに、被相続人の曾孫を「丙」とすると、被相続人が亡くなるよりも前に甲だけでなく乙も亡くなっていたような場合に、甲が相続するはずであった相続分を丙が代わりに相続します。これが再代襲相続です。
A 代襲相続の場合に相続人となります。
Q4の孫の代襲相続と同様、被相続人の兄弟姉妹が、被相続人が亡くなるよりも前に亡くなっていたような場合には、被相続人の兄弟姉妹が生きていれば相続したであろう相続分を甥・姪が代襲相続します。
ただし、兄弟姉妹の場合、再代襲相続は認められていません。
A 被相続人と養子縁組をしていれば相続人となります。
被相続人の配偶者に連れ子がいる場合、被相続人と配偶者が適法に婚姻しているというだけでは、配偶者自身は相続人となっても、その連れ子は相続人とはなりません。被相続人との間で法律上の親子関係が認められないからです。
連れ子が相続人となるには、被相続人との養子縁組が必要です。
A 認知されれば(非嫡出子として)相続人になります。
愛人との間の子であっても被相続人の生物学上の子であることに変わりはありません。しかし、認知されなければ法律上の親子関係が認められず、相続人にはなれません。
被相続人が生前に認知をしているか、遺言で認知をしていれば、法律上の親子関係が認められ、非嫡出子として相続人となります。被相続人が認知をしていなければ、その死後3年以内に認知の訴えをして裁判所に親子関係を認めてもらう必要があります。
A
勘当された不良息子も相続人となります。しかし、廃除されると相続権が奪われます。
現行法上、勘当の規定はありません。よって、親が子を勘当するということは法的な意味をもちません。
しかし、被相続人が、その不良息子の廃除を家庭裁判所に請求し、これが認められれば、推定相続人である不良息子の相続権を奪うことができます。この廃除は遺言によって行うことも可能です。
ただし、廃除が認められるのは、推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき、または著しい非行があったと家庭裁判所が認めたときに限られます。
なお、廃除をされうるのは、推定相続人のうち遺留分を有している者に限られます。つまり、遺留分を有しない相続人である兄弟姉妹を排除することはできません。なぜならば、遺留分を有しない兄弟姉妹に相続させたくなければ、その旨(兄弟姉妹には何も相続させない旨)を内容とする遺言を書けばいいだけで、ことさら廃除をする必要はないからです。
A
相続に関する不当な利益を目的として隠匿したときは、相続人となることはできません。
民法は、次の5つを相続人の欠格事由とし、これに該当する者は相続人となることができないとしています。
- 故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を殺し、または殺そうとして、刑に処せたれた者
- 被相続人が殺害されたことを知っていながら告訴・告発しなかった者
- 詐欺・脅迫により被相続人の遺言の作成・撤回・取消し・変更を妨げた者
- 詐欺・脅迫により被相続人に相続に関する遺言をさせ、またはその撤回・取消し・変更をさせた者
- 相続に関する
- 相続に関する不当な利益を得ることを目的として、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
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