幸せを呼ぶ遺言書のすすめ
なぜ人は遺言書を書くべきなのか?

もちろん、
「遺言書を書いておかなければならないケース」や
「特に遺言書を書いておいたほうがいいと考えられるケース」も
数多く存在します。


1,「法定相続分と異なる配分をしたい場合」

たとえば、
「三女は結婚もせず親の面倒をよくみてくれたから、
他の子供たちよりも多めに…」
ということを確実に実現したいような場合には、
遺言書を書く必要があります。

2,「相続人の人数、遺産の種類・数量が多い場合」

相続が生じた場合に
まず最初にしなければならないのが、
相続人の確定と相続財産の確定です。

相続人の人数、遺産の種類・数量が多い場合には、
これらを確定するだけで大変なことになりかねません。

どの財産を誰に相続させるかを
遺言書に書いておけば
このような心配はなくなります。

3,「配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合」

配偶者と義理の兄弟姉妹(遺言者の兄弟姉妹)との協議は、
なかなか円滑に進まないものです。

義理の兄弟姉妹が相続分を主張すると、
残された配偶者は相続財産を
(たとえそれば現に居住しているマイホームであっても)
すべて相続することはできなくなります。

しかしこのような場合であっても、
遺言書を書くことによって
財産を全て配偶者に相続させ、
その生活を守ることが可能となります。

4,「農家や事業主の場合」

被相続人が農家や事業主の場合、
その事業等を引き継ぐ者が事業用資産
(たとえば田畑・店舗・工場など)を
承継する必要があります。

このようなとき、遺言書を書くことにより、
相続によって事業用財産が散逸することを
防止することが可能となります。

5,「相続人以外に財産を与えたい場合」

内縁の妻・息子の嫁・生前特にお世話になった人など、
相続人以外の人へ財産を譲りたい場合は、
その旨の遺言書を書いておかねばなりません。

6,「その他…」

たとえば、
「先妻と後妻のそれぞれに子供がいる場合」や
「配偶者以外の者との間に子供(婚外子)がいる場合」には、
これらの子供も相続人になりますが、
その遺産分割協議が円滑に進まないことは
容易に相続できるでしょう。

また、
「相続人に行方不明者や未成年者がいる場合」には、
有効な遺産分割協議をするためには
別途一定の法的な手続が必要となるので、
予め遺言書を書いておくほうがよいでしょう。


上記の事例は一例に過ぎず、
そのほかにも数多くの
「遺言書を書いておかなければならないケース」や
「特に遺言書を書いておいたほうがいいと考えられるケース」は
存在します。

さらに、これらのようなケースに該当しない場合でも、
「2,なぜ人は遺言書を書かないのか」
で述べた誤解(1〜3)に加え、
遺産が不動産の場合には、
その評価だけでも難しく(原価法・比較法・収益法)
また、分割方法にもいろいろある(共有分割・換価分割・代償分割)
など、遺産分割協議は一筋縄ではいかないのが実情です。

これらを回避するためにも、
遺言書を書いておくに越したことはありません。

そもそも、遺言書を作っても、
何か制限を受けたり、義務を負ったりすることはありません。

自分の財産の処分に制限が生じることはないですし、
何か特別な税金がかかるというようなこともありません。

たとえば、
遺言書で「○○に相続させる」としていた財産を、
生きているうちにほかの誰かに売り払ってしまうことも自由です。
誰の許可も要りません。

このような場合には、
矛盾する範囲で遺言のほうが撤回されたものとみなされます。
(民法1023条)

また、遺言書を作った後に事情が変わったり
気が変わったりして、
遺言の内容を変更したくなったときには、
いつでも、何度でも、
新しい遺言書を作り直すことができます。(民法1022条)

この場合も、誰の許可も要りません。
あなたの自由です。

近頃では、
海外旅行に行くたびに、
新しい遺言書を作る方もいらっしゃるくらいです。


2,なぜ人は遺言書を書かないのか?
4, そもそも遺言書とは何なのか?
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